| 新年早々、無粋な税法テーマで恐縮です。昨年12月半ばに、政府与党の本年度税法改正案ならびに政府税制調査会の税法改正答申案が公開されました。本格的かつ抜本的な税法改正を真剣に議論したものとは到底思えません。しかし、本誌読者の皆様にも幾つか影響を及ぼす事項もあります。主要な改正事項の一部を紹介します。確定詳細は次号でお知らせする予定です。
(1)パソコン税制
企業や個人が購入した1セット百万円未満のパソコン等は、購入時に即時償却が認められていました。しかし本年3月末でこの時限立法は中止されます。利益が大きく出ている経営等で、購入するなら3月末までは大丈夫です。
(2)パソコンの耐用年数の短縮
その代わり減価償却資産たるパソコンの耐用年数が短縮される見通しです。
ご存じの通り、パソコンの耐用年数は現行では6年と定められていますが、4年に短縮される改正案です。パソコン以外のコンピュータは5年の年数見込みです。 適用は2001年4月1日以降開始事業年度からと思います。」
(3)連結納税制度
会計革命といわれる今日のテーマの一つが連結財務諸表の作成です。大手の企業が中心の課題ですが、これに呼応して税法でも、連結納税制度を創設する見通しとなりました。
一つの企業グループで、黒字法人や赤字法人の損益を通算して納税することを認める制度です。最終負担する税金の割り振り方法等課題が多いテーマです。2002年度には創設するとしていますが、関連して商法の抜本的改正も想定されています。新世紀初頭の法律改正等の議論はゆめゆめ油断がなりません。
(4)NPO法人への寄付
いわゆるNPO法によって設立されて活動している通称NPO法人が無数に増加しつつあります。
当該NPO法人は、会員の会費や支持者や支援者の寄付浄財等に頼る場合が多いのが現状です。このことに一定着目した政府与党は一定要件を具備したNPO法人への寄附金について個人や法人の側で費用としての節税的処理が可能となるような措置をするという改正案です。
本年10月からの適用という提起ですが、以下の要件が想定されています。
(1)そのNPO法人の総事業費の80%以上、寄附金の70%以上が、NPO活動費であること
(2)総収入の1/3以上が寄附金であること
(3)運営組織や会計、事業内容が適正であること
以上の要件を満たした上で国税当局の認定したNPO法人への寄附金支出については、法人、個人共に一定金額の経費処理が認められ得るということです。
(5)その他
(1)個人の住宅ローン減税
本年6月末で期限切れとなる住宅ローン減税では、減税規模を少し縮小し、2003年12月まで適用が延長される見通しです。
毎年末のローン残高(最高5千万円)の1%相当金額を所得税より税額控除するという制度です。控除期間は現行の15年から10年に短縮されています。返済期間が短めのローンの人は有利といわれています。住宅等を購入等される方はよく研究して下さい。
(2)土地の重課制度
個人や法人の土地譲渡等に対する課税の軽減措置が期限切れとなるところでしたが、概ね3年間ほど延長されることとなっています。不動産の買い換え制度等もほぼ同様の延長となる見込みです。
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