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2004年1月31日

ひろがる共済事業組織―その会計・税務等の論点

 昨年、週刊誌等では「良い共済・悪い共済」などのタイトルで我が国の共済組織の一部についての記事が数多く掲載された。県民共済、国民共済、生協共済など法人格を取得した組織による共済事業の広がりは年率2桁前後の伸びを示しており、労組員を対象とする労働組合の共済事業もこの10年でずいぶんと拡大している。また特定の分野・団体でも構成員を対象とする共済事業では相当規模の団体も生まれている。さらに法人格のない任意の共済事業団体がさまざまな分野で立ち上げられ、それぞれの共済活動を展開しているという。中にはマルチ商法まがいの団体もあり、共済と称していてもうたい文句だけの或いは名ばかりの共済団体もあると報道されている。
 そもそも共済事業とはいかなるものか、その運営や管理、会計や税金課題で論点はないのか、など職業専門家としての興味は尽きない。幾つかの共済団体に関わりながら、さまざまな論点を見出している。ときおり一部の論点を整理し発信したりしていたが、ザ・バランスの拡大新年号の発刊にあたり、さまざまな論点の一部の再整理を試みた。もとより私なりの視点と私見であり、読者の皆様のご意見やご批判を頂くことを念頭にしつつ書き下ろしたものである。ただし紙数の関係で共済給付金にかかる論点はいずれの機会にと譲っている。

1.共済事業の広がる理由

 戦後、おおむね一貫して続いている自民党政権の政策は、基本的にはアメリカ追随と大企業を擁護する施策であり、中小企業や一般庶民らについては、これらを十分に配慮する施策では決してなかった。とりわけバブル破綻経済からまったく抜け出せないままに苦しい局面で登場した小泉政権は、その弱者切り捨て、庶民いじめの施策を続々と打ち出している。医療費自己負担のアップ、健康保険料の負担拡大、公的年金の保険料値上げと給付額の削減、障害者等への措置費の打ち切りと支援費制度による公的負担の削減、診療報酬の切り下げによる医療費縮減、消費税の課税ベースの拡大と税率アップの議論、公益法人制度改悪と原則課税化のもくろみ、数え上げればキリがないほど、「改革」と言う名の下で産み出されている施策は、まさしく無数の弱者への抑圧以外の何物でもない。
 病気になっても患者になれない、家には帰れないのに病院から追い出されてしまう、生活保護を申請してもなかなか相手にしてくれない、一人暮らしの要介護の老人が増加する一方で介護事業の押さえ込みを図られる、僅かな年金給付に税金がかかってしまう、こんな事例は今や珍しくもないほど日常化している。
 一方で、従前なら生命保険や医療保険、損害保険など民間の生損保会社の保険商品を購入するところであるが、バブルにまみれた生損保会社は膨大な不良資産や不良債権を抱えさらに保有運用している株式等の相場変動に一喜一憂し、いまや破綻する保険会社が取り沙汰され、契約者に約束した保険金を手に出来得ないかもしれない不安感は国民全般の共有感覚と化している。
保険などかけずに護ってくれるはずの国家や自治体はその逆を張り、次々と弱者をないがしろとする政策を推し進め、なけなしの資金を投下して防衛しようにも保険会社も当てには出来ない、これらの厳しい状況の進展の中で、将来のいのちや健康、くらしに対する不安感の増大から、相互扶助の精神から生まれる「共済」への加入者が増え、それらの状況がさまざまな共済団体を成立、増加させているものと推定される。

2.相互扶助と共済 
  さまざまな共済団体

 共済は、英語では一般に「MutualAid」というが、ミューチュアルはもともと相互の、共同の、共通のあるいは共生のという意義があり、ミューチャリストは相互扶助論者と解されている。助け合い、支え合いなどの相互扶助の理念は「共済」とほぼ同義語と理解できよう。西欧でも我が国でも相互扶助ないしは助け合いの精神と取り組みは歴史と社会のあちこちに散見される。それはクロポトキンの言うとおり、およそ「いのち」ある生命種が弱肉強食の地球上で生存し続けていくための本来的な「営み」なのかもしれない。
 我が国の法制度の中には相互扶助の立場を鮮明にしている幾つかの法律がある。たとえば、消費生活協同組合法では、生協の行う事業の一つとして「組合員の生活の共済を図る事業」と定めている(同法第10条1項4号)。
 また中小企業等協同組合法では、附帯する事業として火災共済その他の共済事業を運営することが出きるものとされている。さらに労働組合法では、労働者の組合員の福利厚生や共済活動を行うことは当然としながらも、共済事業その他福利事業のみを目的とするものは労働組合とは認めない旨の定めを置いている。○○共済組合などの団体は共済団体であっても労働組合ではないとの意義である。
 日本生協連共済、JA共済、県民共済などは各種の協同組合法に基づく共済事業であり、その点では法人格ある組織による共済事業と言える。一方、○○労連共済など、労働組合が附帯的に行う共済事業があるが、これらは労働組合の組合員に対する福利厚生事業の一貫としての共済事業である。当然に労働組合法によって設立された法人格ある労働組合の共済と、法人格なき労働組合の共済事業に分かれる。小さな労働組合でも事業規模の大小を問わず共済活動とその収支がある。その点では労働組合と共済事業は切っても切れない関係にあると言える。
 さらに、多くの任意、無認可の団体すなわち「法人格のない団体」による共済事業も無数にある。企業の職場共済会などはその典型でもあり、主たる活動が共済事業であるかどうかは当該団体によって異なりうる。法人格なき団体の行う共済事業は千差万別であり、法制度の枠外であるから不特定多数の庶民に呼びかけるような法人格なき団体の共済事業はよく調査検討すべきかもしれない。近時、保険会社の要請か、それともいい加減な共済団体への苦情を寄せられる関係当局の意向かどうかは定かではないが、無認可の共済事業を規制の網にかけようかという議論があることが報道されている。しかし多数の共済加入者を擁していても、無理なくきちんと管理している同業者共済団体等も数多くあり、何でもかんでも規制すればよいというものではない。
 なお、営利法人が行う共済事業は要警戒かもしれない。本来、会社が行う保険事業は監督官庁への届け出認可事業であり、無認可の営利法人共済事業は各保険業法に抵触するものと思われる。しかも営利法人であるから掛け金収入と給付支出の差額は管理経費を差し引いて大半が課税されることから、加入者のための共済事業財産の形成は簡単には出来ない。営利法人の役職員らのお腹に納められてしまう可能性が極めて高い。

3.共済事業の収支と財産管理

 職場の共済会や小さな労働組合の共済活動などではあまり気にはならないが、少し規模の大きな共済団体ではその収支や財産管理はきわめて重要である。なぜなら、もともと相互扶助の精神で、すなわち可能な限り廉価な掛け金で、いざという時に可能な限りの十分な給付を行うことが、基本的な立脚点であるからに他ならず、その精神を実現するには適正な収支管理と財産の管理保全が必要となるからである。

(1)電子データ管理
 比較的規模の大きな共済事業では、加入者の共済契約データ、その加入と脱退、掛け金の請求と収納・掛け金未納の状況、共済給付請求と給付金の交付などのすべてのデータについて個人別共済は個人ごとに、団体別共済は団体ごとに管理をしなければならない。したがって、コンピュータによる電子データ管理は必要不可欠のものとならざるを得ない。近時はサーバーとパソコンによるシステムで、昔よりも廉価となっているが、それでも万単位の加入者を抱えたり、複数の共済種目や長期の共済種目を用意しようとすると、莫大なシステム開発費用を必要とする。

(2)死差益・費差益・利差益
 保険事業における「儲け」の原因を端的に表現する概念であるが、一定の共済事業でも活用されている。各年度の収支の状況の概括的理解のためである。
 死差益とは、生命共済を代表例としての言い方だが、共済収支の見通しや掛け金の金額設計の検討の際に想定されている共済給付の件数・金額と、実際の発生実績との差という意義である。もちろん見通しよりも共済給付が多くて死差益はマイナスという事態もあり得る。
 一定の共済事業では掛け金設計の際に、管理コストを見積もり織り込んでいる。共済の種目によっても異なりうるが、例えば共済契約一口あたり300円とか、掛け金1000円当たり30円などとしているのであるが、この管理費用実績と想定必要コストの差額を費差益として考えるのである。
 利差益は、共済事業から生み出される剰余金などから組成される資金の運用について、掛け金等設定時の運用利回りと実績運用利率等との差を表す言い方である。現在の長く続いている低金利状態の下では利差益もマイナス継続と推定される。
 いわば設計設定時よりも、想定給付が少なく、管理コストも節減し、資金運用利回りも好成績であれば、共済収支と財政は豊かになりうるということである。しかし、実際は、そんな簡単なものではなく、毎年度一喜一憂の展開と想像される。

(3)責任積立金
  〈支払備金、未経過掛け金、異常危険準備金〉
 毎年の一喜一憂を少しでも解消するために、各年度の共済掛け金収益の中から将来の安定的事業展開のための各種の積立を行うのが比較的大規模な共済団体の基本的取組である。ただし保険業界で使用されている項目等を概ね活用する共済団体も多く科目の名称でとまどう場合も多い。
 「支払備金」は、広い意味での責任積立金であるが、内容は給付未払金である。保険や共済事業では、月次の掛け金収益も共済給付金も資金収支で把握することが多いが、決算時には掛け金未収金などを含めて整理し期間損益計算を適正に行わなければならない。年度末で給付請求が来ているもので審査手続きや支払手続きが終わっていないものをリストアップして「支払備金」として計上する。もちろん請求ベースではなく、給付決定ベースでも差し支えはない。ときおり高額の請求で審査に手間取り決算上の対応で苦慮する場合に出くわすときがある。
 「未経過掛け金」は、掛け金の前受金のことである。共済の契約期間と共済団体の事業年度が一致している場合は、単に入金したかどうかだけの管理となるが、その期間がずれている個人共済種目を中心に掛け金の前受金の整理が必要となる。しかし膨大な個人共済掛け金収益を一つずつ何ヶ月分の前受金かなどとして整理することはほとんど不可能かつ合理的ではない。このため保険会社や生協の共済事業経理の考え方に準じて、おおむね掛け金の6/12、7/24などとして総体的な前受金を算定し整理している場合が多い。この掛け金収益の概算的前受金について「未経過掛け金」と称して活用しているのである。共済契約の時が経過していない収益という意義である。この未経過掛け金は毎期洗い替え処理(繰入と戻入)をすることとしている。
 「異常危険準備金」は、きわめて異常な事態により多額の共済給付の発生支払に備えるため、おおむね掛け金収益の3%程度の金額を毎年度積立をするのが保険共済事業の原則でもある。多数の共済契約者が搭乗している飛行機が事故にあったり、大きな災害等が発生したような場合を想定した財政準備のとりくみと言える。
 以上を勘案したときの比較的大きな共済事業の損益はおおむね前頁の例示のような項目が並ぶこととなる。数値は全くの仮定である。

 前頁の損益計算書で算定される共済事業総利益はいわば粗利(荒利)であり、事業管理費を計上した上で事業利益を算定し事業外損益を加算減算して経常利益を算定することとなる。
 繰入られた支払備金や未経過掛け金、異常危険準備金は、貸借対照表の負債の部に計上されることとなる。比較的規模の大きな共済事業では異常危険準備金の積立金規模について目標を設定する場合が多いが、例えば年間事業収益相当額などの目標である。異常危険準備金を取り崩す場合のルールなどもあらかじめ検討議論し策定運用することが大切である。

4.共済事業
  剰余金処分

 前記の死差益などの増減により、すなわち共済給付金の金額の多寡により共済事業剰余金は結構な金額で増減する。共済事業で剰余金が獲得された場合に、常に議論となることが共済契約者への還元金と内部留保のバランスである。
 共済事業はもともと助け合い、相互扶助などの精神からスタートしており、その団体自身が利益を獲得することを第一の目的とはしていない。いわば非営利組織であると言えるが、このため獲得された剰余金は共済契約者に還元すべきであるという議論が展開される。当然の議論であるが、前記の通り、共済剰余金は共済給付金の出方によっては単年度では大きく変動し得るし、次年度決算は大きなマイナスとなってしまうかもしれない。共済会が長く安定して、しかも廉価な共済掛け金で万が一の場合等に期待する給付が交付できるように、少しでも内部留保すべきだという議論も当然に提起される。
 異常危険準備金も万が一の時の保全措置であるが、こちらは赤字でも黒字でも方針通りの繰入をしなければならないのに対して、剰余金処分はいわば任意である。このため次のように考えられる。
 共済事業の草創期の時代、異常危険準備金もまだ蓄積は少ないため、可能な限り内部留保に回し、最低限の還元を実施し得るような剰余金処分が望まれる。先に還元ありきという議論は共済事業の発展という長期的視点からは適正ではない。
 また幾つかの共済種目があり、一部の共済種目は赤字、一部の共済種目は黒字の時の還元の考え方は、当該黒字共済種目の利益金額と共済全体の利益金額とのいずれか低い金額を還元金額上限とする考え方が合理的である。
 また単年度の剰余金処分は比較的低額にして3年毎とか5年毎などで通算的還元計算を実施交付する考え方も有力である。単年度の事業成績はどうしても矛盾になりやすくその補正を行う考え方であるが、この場合脱退者には還元金交付がないものして取り扱うのが合理的である。

5.共済事業と管理運営

 非営利の組織である共済事業は、一般の事業と収支の成り立ちや活用される科目名称等がなかなか馴染めないことからともすれば担当者や責任者任せになってしまいがちである。しかし非営利の組織でもっとも重要なことは「協同」すなわち民主的管理運営という一点にある。
 民主的管理運営の土台は多くの役職員がおおむね共通の認識理解に立っていることであり、その保証は適正タイムリーな情報公開とその理解促進のとりくみにある。
 すなわち判りにくい共済事業の課題や成果、弱点などを多くの役職員が充分に理解しうることが出来るための取り組みを意識的に追求することが必要なのである。学習にしろ独習にしろ、資料の分かりやすさにしろ、組織としてその創意工夫の継続が大切である。
 共済事業組織の役員らについては、常に長期的な視点を保持しつつ現状の課題を整理する議論が重要であり、一定の時の経過ののち、こんな筈ではなかったなどとならないよう、収支の見通しと財政の基盤の強化の議論を心掛けていくことが肝要である。

6.共済事業と税金課題

 労働組合における共済事業も、法人格なき団体における共済事業も課税の課題はほぼ共通である。営利法人ではない法人ないしは法人格なき団体の法人税課税課題と消費税課税課題は同様の議論である。ここでは源泉所得税の課題は省いて二税の問題点を記載しよう。
 まず、消費税の課題であるが、2004年4月1日以降に開始する事業年度より消費税課税事業者の判定ラインが改悪引き下げられている。周知の通り、その年度の2年前の消費税課税対象収益が1千万円を超えるとその年度は課税であるとされている。免税ラインが1千万円という意義である。
 消費税は事業者が国内で対価を得て行う資産の譲渡・役務の提供に課税されるが、消費税法上共済事業の収益は、保険取引と同様に、消費税は非課税とされている。すなわち規模の大小を問わず自主的な共済事業は消費税が非課税なのである。共済事業の掛け金収益も共済給付金も消費税の非課税取引であり、したがって多くの共済事業組織の自主共済事業は消費税の課税課題は無いと言うこととなる。ただし次の論点がある。
 一つは、共済事業の過程で生損保会社から受け取る代理店手数料などがある場合は、当該手数料収益は消費税課税対象である。これは役務の提供の対価とされるからである。規模の大きな代理店事業がある団体等は消費税の免税ラインを超える可能性があり要注意と言える。
 ただし、同じ手数料に見えるものでも、団体年金契約の事務運営費などのように、当該事務コストが掛け金設計の中に織り込まれ、集金した掛け金から事務運営費を差し引いて生保会社に払い込むなどの形態のものは、たとえ手数料的な収益であっても、消費税は非課税とされている。その理由は掛け金収益自体が消費税非課税という定めであるからにほかならない。共済事業組織の共済契約や集金事務の工夫で消費税が課税となったり非課税となったりする、いささかややこしいが要検討課題である。
 次に団体が連合体的な組織で、そこに構成組織が存する場合、全体として行っている自主共済事業について、連合体本部も構成組織支部も自主共済事業として当該共済事業収益がすべて消費税非課税と位置づけられるかどうかの論点である。自主共済事業を全体として一体的に運営しているのかどうか、共済規約や共済契約、募集と集金、給付の実務と実態など客観的に一体運営であると認められれば当該本部も支部も自主共済掛け金から得られる事業収益は消費税非課税とされるものと思われる。
 次の税金課題は法人税の収益事業課税の課題である。労働組合などの公益法人や法人格なき団体は、法人税は原則として非課税であるが、法人税法で限定的に列挙されている事業(物品販売、物品貸付、代理、請負等々)を営む場合は法人税の申告納税義務があると法定されている。

 この限定列挙されている収益事業の中には保険業はなく、したがって自主共済事業については法人税の申告納税義務はないものと理解されている。すなわち各団体等が共済契約者から掛け金を収受し共済給付金を支払う事業は、法人税の課税対象外である。しかし、先に記載した生損保会社から受け取る手数料収益は、消費税非課税の事務運営費を含めて法人税法上の収益事業(代理業または請負業)に該当するものとされている。

 したがって相当規模の手数料収益のある共済団体は法人税申告の要否等の検討をする必要がある。しかしもともと非営利の事業組織であるから、収益事業に該当するとしても当該法人税課税事業から莫大な剰余金が発生することはない。対象外の事業との間で共通する人件費やその他の経費を合理的に按分配賦算定する資料を作成すればそのことが理解されよう。すなわち決算書とは別にでも、法人税収益事業課税が問われる場合を想定して赤字であることの資料を準備しておくことが必要である。毎期算定準備していれば突然の照会にも狼狽えなくて済む。

7.おわりに

 共済事業組織の論点について少し整理を試みた。まだ未整理の部分もあるが、厳しい社会、経済情勢が継続し、政府与党の打ち出す施策の大半が弱者をいじめるものである限り、共済事業はまだまだ広がるものと断言できる。

 その広がりは、社会や経済の一翼を担う以上、社会的、経済的なさまざまな壁にぶつかることも疑いがない。非営利・協同の共済事業組織が市場経済万能論に抗して、その量的拡大と質的発展に大いに取り組んでいただきたいものだと思っている。

 医療、介護、福祉、教育、障害者あらゆる分野で、これ以上、人々が孤立しないように、共生の事業ミューチャルエイドが推進されることを願っている。

(坂根 利幸)


共済事業損益(例示)

共済事業収益
10,000
 
 共済掛け金収益
9,900
未収掛け金を含む
 未経過掛け金繰入
-800
当期末の掛け金前受金
 未経過掛け金戻入
900
前期末の掛け金前受金
共済事業原価
6,000
 
 支払共済給付金
5,600
ほぼ資金支出した給付金
 支払備金繰入
400
当期末の未払い給付金
 支払備金戻入
-300
前期末の未払い給付金
 異常危険準備金繰入
300
当期積立分
共済事業総利益
4,000
共済事業の粗利益

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