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A.法律により人格を付与された自然人以外のものを法人といい、法人として成立していない団体を法人格なき団体といいます。
法人格なき団体は、法人として成立していないため、その行為は、あたかも団体の代表者個人の行為のように映ることとなります
団体が部屋を借りたり、預金口座を開設したりするにも、代表者の個人名義としての法律行為とならざるを得ません。
そこで、団体の代表者の行為が、自然人たる個人の行為かどうかが問われる場合も生じます。例えば、法人格なき団体で不動産を購入する場合など、名義人の代表者個人から念書をとっていないと、後々、その不動産が団体の所有物なのか、個人の財産であるのか混乱が生じかねません。
この法人格なき団体が何らかの収益事業を行い、利益を獲得するような場合には、法人税法では、法人格なき団体を法人とみなして法人税を課するとしています。また法人とみなされることから当該団体が支払う給与や報酬について所得税の源泉徴収義務も課されることとなります。
なお、団体として成立していることが要件ですから、規約、代表者、事務所、事務局などを明確にしておくことが必要となり、明確でない場合は、代表者たる個人への課税とされてしまう場合もあるので注意が必要です。
また、法人格なき団体は、人の結合体である社団形態と、財産を基礎として成立する財団形態とに分かれます。近時では、NPO法人に転換したり中間法人へ移行するなどといった、法人格を取得するケースも多くなっています。
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