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セルフメディケーション税制とは

Q
 最近、市販薬も所得控除ができるようになったとききましたがどのような制度なのでしょうか。また、従来からある医療費控除と併用することはできますか。

A
 ご質問の制度はセルフメディケーション税制と言われ、一定の取組を行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日の間にスイッチOTC医薬品を購入した場合に所得控除を受けることができます。なお、これは従来の医療費控除との併用はできません。

【解説】
 厚生労働省の公表する「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」によれば、「適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する」となっています。
 このうち、要点となる(1)一定の取組、(2)スイッチOTC医薬品、(3)控除額の計算方法について紹介します。

(1)一定の取組
 当税制の適用を受けるには、一定の取組を行うことが要件になります。一定の取組としてあげられているものは、インフルエンザ等の予防接種、市町村の行うがん検診、勤務先で実施する定期健康診断、特定健康診査、人間ドック等の受診などです。なお、これらの取組を行ったことを明らかにするため、氏名、取組を行った年、健診などの事業を行った保険者や事業者等の名称などがわかる領収書もしくは健診の結果通知表を確定申告書に添付する、あるいは確定申告書提出の際に提示する必要があります。ただし、結果通知表は重要な個人情報であり制度上の課題といえますが、もし結果通知書を使用する場合は取り扱いに十分留意が必要です。

参考:厚生労働省ホームページ 『「一定の取組」の証明方法について(フローチャート)』

(2)スイッチOTC医薬品の範囲
 所得控除の対象となるスイッチOTC医薬品とは医療用から転用された医薬品です。当税制の対象となる約1,500品目については『厚生労働省のHP』で掲載されています。なお、パッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが印字されている医薬品もありますが、これはあくまで自主的な取り組みですのでその点は留意が必要です。また、確定申告には領収書が必要になります。なお、対象医薬品は領収書でその旨がわかるようにすることがドラッグストア等に協力依頼されていますが、対応が追いついない現状があるようなので、こちらも留意が必要です。

(3)所得控除額の計算方法
 控除額は、実際に支払ったスイッチOTC 医薬品の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。なお、従来の医療費控除との併用はできませんので、有利な方を選択するよう注意が必要です。

(例)
ア)スイッチOTC医薬品 3万円
イ)医療費控除対象の医療費=スイッチOTC医薬品+医療機関に支払った医療費 11万円

・セルフメディケーション税制の所得控除額
 30,000-12,000=18,000

・医療費控除の所得控除額
 110,000-100,000=10,000

 よって、このケースの場合はセルフメディケーション税制を選択した方が有利になります。

(4)『セルフメディケーション』という考え方
 以上でセルフメディケーション税制の概要について紹介しました。しかしながら、この制度の創設には、国民による『セルフメディケーション』、すなわち「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」※を促進し、医療機関で処方される医療用医薬品からドラッグストアで購入できるスイッチOTC医薬品への代替を進める国の政策が背景にあります。つまりは、自己責任論のもと医療機関での受診から市販薬の購入へ誘導し、国の医療費を抑制する思惑があります。
 また、『セルフメディケーション』推進のもと市販類似薬を保険給付の対象外とすることも検討され、実際、湿布など一部で処方の制限が設けられています。これは、湿布や目薬など市販品として定着したものは薬局で買えるから保険給付から外し、軽度な身体の不調は自分で手当てさせるという極めて乱暴な議論です。そもそも、体調が悪いから病院へ行くというもの立派な健康管理です。これも背景に国の医療費抑制があることは明らかです。
 『セルフメディケーション』は、今回の税制だけでなく、そこに隠されている国の思惑や今後の動向についても注視していく必要があります。

※ WHOによるセルフメディケーションの定義

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