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解散の翌事業年度の消費税中間申告
Q:当社は2017年10月1日から一般法人(非営利型)として事業をおこなっています。一般法人に事業を移す前の株式会社は2017年9月30日に解散し各税目の確定申告書・解散届出書も期限内に提出し、現在は清算結了に向けて作業をしています。2018年1月下旬株式会社宛に所轄税務署から消費税の中間申告に係る納付書が郵送されてきました。株式会社は解散して消費税の対象となる取引は全くないため納付する必要はないと思っていますが、それで問題ないでしょうか。
A:消費税は解散という事象だけでは中間申告義務は免除されません。解散事業年度の確定消費税額が一定額(下記解説参照)を超える場合は、たとえ消費税対象取引がなくても前年度実績中間申告の規定に基づき納付しなければなりません。納付しないためには仮決算により納付税額がゼロである中間申告書を所轄税務署に提出する必要があります。
【解説】
消費税の中間申告は以下の基準によって、中間申告の有無の判定をすることになります。中間申告が必要な場合は以下の該当した各期間から2か月以内に申告と納付が必要となります。なお、前年度実績による中間申告を選択した場合は、提出期限に申告書の提出をしたものとみなされるため、申告書を提出する必要はなく、納付だけを提出期限内にすればよいことになります。
・一月中間申告(毎月)
前年度の確定消費税額(地方消費税額を含まない。国税分6.3%の消費税額。以下同じ。)が4,800万円超
・三月中間申告(3か月に1回)
前年度の確定消費税額が400万円超4,800万円以下
・六月中間申告(半年に1回)
前年度の確定消費税額が48万円超400万円以下
・中間申告義務なし
前年度の確定消費税額が48万円以下
*前年度が1年未満の場合は確定消費税額を年換算する。
ご質問のケースは1月下旬に所轄税務署から中間申告に係る納付書が郵送されていることから、三月中間申告に該当したと想定されます。解散し清算中ということもあり中間申告に係る納付は必要ないと考える方もいるかもしれませんが、何の手続きもせず納付をしないということはできません。
中間申告の納付をしないためには仮決算による中間申告という手続きをする必要があります。仮決算による中間申告とは上記に掲げた中間申告期間を一課税期間とみなして消費税を計算する方法をいいます。解散後は清算結了に向けた手続きが実施されており事業活動はおこなっておらず、消費税の課税売上高は計上されていないとのことなので、仮決算による中間申告書に消費税額を0円として作成し提出することにより中間申告の納付は必要なくなります。
なお、法人税については清算事業年度中は中間申告書の提出は要しないとされているため、解散事業年度の確定法人税額が10万円を超えていたとしても中間申告書を所轄税務署に提出および納付する必要はありません。消費税は法人税のような規定が設けられていないため、清算中でも上記の基準を満たせば、中間申告が必要となります。
消費税と法人税の取り扱いが異なるため紛らわしいですが、今回のご質問のケースのような場合、消費税の中間申告に係る作業が抜けることがないように担当の方は留意してください。
以上