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消費税の軽減税率制度による実務負担増について

Q) 2019年10月1日から消費税率が10%になる予定と聞いています。その際に、軽減税率が導入されるそうですが、実務負担なども膨大に増えると思われ、とても心配しています。軽減税率制度の概要を教えてください。

A) 政府は、2019年10月1日から消費税率を現行の8%から10%への引上げ実施を予定しています。多くの有識者などが指摘しているとおり、消費税率引上げは、国民負担を増やし、消費抑制による景気悪化を招くおそれが極めて高いといえます。
  加えて、ご質問のとおり、税率アップと同時に「軽減税率制度」が導入される予定であり、その対象は「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞」とされています。軽減税率の対象品目については、現行の税率8%が適用されますが、日々の取引や事業者側での経理処理など標準税率(10%)と軽減税率(8%)を確認・区分することが必要になります。一見、国民負担は軽減されるようにみえますが、事業者には膨大な実務負担が新たに課され、システム改修など金銭的な負担も発生します。消費者負担の増加のみならず、こうした「社会的コスト」の増大は計り知れません。こうした点からも、消費税増税そのものにストップをかける世論と取り組みを広げていくことが重要と考えます。

解説) 軽減税率制度の主な概要は以下のようになっています。

 実施時期:2019年10月1日予定 (消費税率引上げと同時)
 軽減税率:8% (現行税率据置)
 対象品目:飲食料品 ※ただし、酒類や外食・ケータリング等を除く
            一方で、テイクアウト・宅配等は含む
      週2回以上発行される新聞

 なお、軽減税率対象品目の売上がなくても、仕入のなかに軽減税率対象品目が含まれている場合は、対応が必要になります。よって、例えば医療機関などでも給食の食材購入がある場合は、これを区分経理することになります。また、免税事業者であっても、取引先課税事業者から対象品目を税率ごとに区分記載した請求書(「区分記載請求書等」)の発行を求められる場合があります。その意味で、軽減税率制度の導入は全ての事業者が影響を受けることになり、実務作業や直接的な金銭負担が増加する制度といえます。
 「マイナンバー制度」の導入も然りですが、政府が導入しようとする昨今のこうした仕組みは民間事業者への負担増大を強いるものが多く、とりわけ中小企業者では事業継続そのものにも直結しかねないものとなっています。各種制度がもつ本来的・本質的な問題点の追及と併せて、政府のこうした姿勢も改めさせていく必要があります。

 また、軽減税率制度は、その問題点が多く指摘されているとおり、特に飲食料品についての判定が極めて煩雑な仕組みとなっています。
 例えば、テイクアウトであれば軽減税率が適用されますが、外食に該当すると軽減税率対象とはなりません。よって、コンビニなどで買い物をした際に、持ち帰れば消費税率は8%ですが、イートインコーナーで食べるのであれば10%の税率が適用されることになるため、その都度レジで顧客の意思確認をおこない、税率を判定するとされています。(最近の報道ではイートインコーナーを「飲食禁止」と明示することで、コンビニでの飲食料品販売をすべて軽減税率とする方向で調整という情報もあります。ただし、最近増えてきたイートインコーナーを「飲食禁止」にすることが現実的に可能なのかとも思いますし、いずれにしても実務上の煩雑さが根本的に解消されないことは明らかです。)
また、2018年8月に国税庁から発行された『消費税軽減税率制度の手引き』によると、誰でも利用できる公園のベンチでの飲食の場合は軽減税率が適用されますが、飲食料品提供者と公園設置者の合意で顧客にベンチを利用させている場合は「外食等」として軽減税率は適用されないという、ウソの笑い話のような事例が判定の具体例として挙げられています。税負担のあり方やその使い方は国としての姿勢がそこに表れるものであり、その意味で本来「税制」のあり方は国家の根幹を成すものといえます。その税制・税法がこのような曖昧な形で規定されているわけです。事業者側の実務負担増加とともに、税金を徴収する税務当局側にとっても極めて煩雑な制度であるといわざるを得ません。

 以上みてきただけでも重大な問題が山積する軽減税率制度ですが、さらなる問題点として、この軽減税率導入を機に2023年10月1日から導入が予定されている「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度の導入が挙げられます。
 この制度が導入されると、事業者が仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書等の保存が要件となります。適格請求書とは、取引内容や税率ごとの取引金額、消費税額などを記載した書類をいいますが、事業者がこれを交付するためには税務署に事前申請をおこない、「適格請求書発行事業者」として登録を受けることが必要になります。
ただし、課税売上高1千万円以下の免税事業者はこの発行事業者として登録を受けることができません。したがって、こうした免税事業者から物品購入など仕入をおこなっている取引先(課税事業者)は、消費税の仕入税額控除を受けることができないことになり、不利益を被ることになります。また見方を変えると、こうした課税事業者が不利益を避けるため、免税事業者との取引をおこなわないケースが増加し、多くの小規模事業者が廃業に追い込まれるような危険性をも含む、極めて問題点の多い制度であるといえます。

 また、今回の新聞に対する軽減税率は「増税に対するマスコミからの批判封じ」という見方もあり、こうした政府の思惑により各業界団体等が左右される危険性もあります。軽減税率制度の実務負担増や問題点はお分かりいただけたと思いますが、「税金の使い道」や税制のあり方の見直しにより、この問題の根底にある消費税率引上げそのものをストップすることが求められているといえます。

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