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<国税通則法の改正で帳簿書類のコピーの持ち帰りを拒否できなくなったというのは本当ですか?>

Q 情報誌の記事に国税通則法が改正され、税務調査における資料コピーの持ち帰りは拒否できなくなったとありましたが本当ですか? 

 

A 合理的な理由もなく、関係のない書類の提示・提出を求められた場合には、それに協力する必要はありません。 

 

 

 国税通則法は、法人税や所得税といった国税に共通する事項を定めた法律ですが、民主党政権下で改正され、税務調査の手続きが平成25年から変わりました。国税庁Hpの「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」も参照してください。

 

 基本的に税務署の質問検査権が強化され、正当な理由のない拒否等に対する懲役または罰金の規定も設けられました。

 非営利・協同の組織等に対する課税強化は進行するものと思われ、留意警戒する必要があると思います。

 ただし、税務署職員の言う通りにしなければならなければならないということではありません。税務調査は任意調査であり、犯罪捜査ではありません。(通則法74条-8)

 

 「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等(事務運営指針)」という税務署の内部通達の第1章で、国税庁の使命が「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」ことにあり、税務調査は「社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものである」としています。また、例えばFAQの問3では帳簿書類等の提示・提出について「~罰則があることをもって強権的に権限を行使することは考えておらず~提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行う」こととしています。

 合理的な理由もなく、関係のない書類の提示・提出を求められた場合には、それに協力する必要はありません。

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