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<法人税額はゼロで、復興所得税の還付も生じません。面倒なので復興法人税の確定申告書は提出したくないのですが、大丈夫でしょうか?>

Q 今年度の法人税の確定申告は青色欠損金の繰越控除で課税所得はゼロです。預金利息から源泉徴収された復興所得税は損金処理方式としたので還付も生じません。こういった場合は、復興法人税の確定申告書の提出は不要と聞きました。念のために提出しておいた方が良いという話しも聞きます。面倒なので提出したくないのですが、大丈夫なのでしょうか? 

 

 

A 申告期限を過ぎた後に法人税額が生じることとなった場合に、加算税(ペナルティー)の取り扱いが異なります。復興法人税の「ゼロ申告」をしていない場合は、「過少申告加算税(基本的に10%、自主的修正申告には適用無し。)」ではなく、「無申告加算税(基本的に15%、自主的期限後申告は5%。)の対象になります。

「念のために提出」というのは、このことだと思われます。 

 

 確かに復興法人税の課税標準である法人税額が生じない場合は、復興法人税の申告の必要はないものとされています。一方で、復興法人税の申告を行わなかった法人について、税務調査などの結果、法人税額が生じることとなった場合には、法人税の期限内申告をしていても、復興法人税については「無申告加算税」の対象とするものとされています。

 

 例えば、決算の誤りなどで法人税額が生じることが判明して、自主的に修正申告をする場合です。

 期限内に申告した法人税については自主的修正申告ですので「過少申告加算税」は適用されません。

 しかし、期限内に申告しなかった復興法人税については、自主的期限後申告として「無申告加算税」5%が課されることになります。

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