協働 公認会計士共同事務所

Q & A

Q&A > Q&A,財務・会計(Q&A)

<一般法人や公益法人の監事の理事会への出席義務>

Q 一般(社団、財団)法人や公益(社団、財団)法人の監事は、理事会への出席義務があるのでしょうか。また、委任状や代理出席することは可能でしょうか?

 

 

A 監事は、本人が理事会に出席しなければなりません。したがって、他人に委任することはできません。

 

 

1.理事会への出席義務(一般法人法101条1項)

 

 監事は、理事会に自ら出席し、必要があると認められるときは、意見を述べなければなりません。

 法人の運営が適正かつ適法に遂行されるためには、監事の監査監督機能が重要な役割を担っています。監事がその監査監督権限を有効かつ適切に行使して職務を遂行するためには、法人の業務執行状況が報告され、重要な業務執行の議論、検討を経て意思決定がなされる理事会に自ら出席し、法人の業務運営状況を把握して、法令・定款等に違反する決議や著しく不当な決議が行われていないかを監視する必要があります。また、業務運営に関する重要な情報を入手して、監査を実効性のあるものにする必要があります。

 したがって、監事としての業務を的確に遂行するためには、理事会への出席は必須の義務であり、必要があれば出席できるという性質もののではなく、出席しなければならないものであるということが重要であります。

 例えば、入院などにより物理的にも実態的にも理事会に出席できないという正当な理由がある場合には、任務懈怠違反にとわれることはありませんが、正当な理由なく監事が理事会を欠席し、そのことにより理事の監督や監査が不十分になってしまい、これによって法人やその関係者が損害を受けた場合には、監事は、職務上の義務違反として損害賠償責任を負うこともあり得ます。但し、あくまでも第一義的には理事及び理事会に責任があり、二次的に監事に責任が及ぶこともあるということであります。

 

 

2.理事会議事録への署名(一般法人法95条3項)

 

 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、または記名押印しなければなりません。

 このこと(監事の署名)が明文規定されていることからもわかるように、一般(社団、財団)法人や公益(社団、財団)法人における監事の役割が重要視されています。

トップへ戻る