協働 公認会計士共同事務所

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<中間申告時の対応>

Q 中間申告に関することで以下の質問です。

1.中間申告書が届きましたが、提出期限までに申告し、納付する必要がありますか。

2.前期法人税等を納付しましたが、当期は大幅な赤字が見込まれます。資金繰りの点等から中間納付を避けたいと考えていますが、可能ですか。

3.復興特別法人税についても中間申告し、納付する必要がありますか。

 

A 以下のようになります。

 

1.法人税について、事業年度が6ヶ月を超える普通法人は事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(3月決算法人の場合は11月末日まで)に所轄税務署長に対して、一定の方法により計算した法人税額等を記載した中間申告書を提出し、当該申告書の提出期限までに納付しなければならないこととされています。

ただし、前年度の法人税額等を基礎に中間納付額を算定する方法を採用する場合は、中間申告書の提出は必要ありません。この場合は送付された納付書に記載された金額を中間申告書の提出期限までに納付するだけで構いません。

法人住民税・事業税、消費税についても同様ですが、消費税は直前の課税期間の年税額の金額により中間申告の回数が複数回になることがあります。

 

2.仮決算による方法により中間申告をすることができます。

この方法を採用するには「1」により算定された金額を下回る必要があります。

仮決算による中間申告では所得税の還付税額が生じても還付されないことになっています。ただし、法人税額が課税される場合は法人税額から控除できます。

なお、法人税を仮決算の方法により申告したとしても、必ずしも消費税についても仮決算の方法により申告する必要はありません。その逆も同様です。

 

3.復興特別法人税には、法人税等にはある中間申告という制度そのものがありません。

したがって、復興特別法人税が課税されるようになってから、初めての中間期をむかえますが、納付書と申告書が送付されなくても心配する必要はありません。

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