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<非営利型の一般法人とはなんですか?>
Q 非営利型の一般法人とはなんですか?また、税務上のメリットについても教えてください。
A 一般法人(社団・財団とも)のうち、非営利が徹底された法人または共益的活動を目的とする法人のことを非営利型一般法人といいます。こうした非営利型の一般法人では、収益事業課税となり、税法で定めた34事業以外の収入については法人税非課税となります。具体的には、寄付金など収益事業以外の収入があった場合でも、法人税の課税対象とはならないということです。
<解説>
通常の一般法人では、生じたすべての所得(収入)について法人税の課税対象となります。したがって、寄付金などの収入があった場合でも、これらも含めたすべての収入に法人税が課税されます。
一方、非営利型の一般法人であれば、収益事業で得た収入のみに法人税が課されますので、こうした寄付金などに法人税は課されません。非営利型一般法人となるための具体的な要件は以下に示すとおりです。
【非営利が徹底された法人】
○定款で以下の2点を定めていること。
・剰余金の分配を行わないこと。
・解散時には、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与すること。
○上記の定款の定めに違反する行為(他の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む)をしたことがないこと。
○各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
【共益的活動を目的とする法人】
○社員(会員)に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
○定款で以下の3点を定めている(あるいは定めていない)こと。
・会費の定めがあること。
・特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
・解散時に、その残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
○主たる事業として収益事業を行っていないこと。
○各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
○他の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
※なお、特定者に特別の利益を与えるなどして、上記の要件が欠けて非営利型でなくなった場合には、収益事業以外から生じた過去の所得についても遡って課税される点に注意が必要です。
収益事業を主な目的として実施するのであれば、実務上は非営利型が徹底された法人とすることになります。