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<決算期変更の実務>

Q 会社の決算期を変更するには、どういった手続きが必要になるのでしょうか?

 

A 会社の決算期に関しては、定款において事業年度を定めることが一般的です。定款に定めた決算期を変更するには、株主総会を開催して定款を変更すれば、決算期は変更できます。事業年度は登記事項ではないため、登記の必要はありません。しかし、税務署等には届出が必要です。

 

 

【事業年度変更の手順】

 

1.株主総会の決議

 一般的に事業年度は定款に定めがあります。定款を変更するには、定時もしくは臨時の株主総会の特別決議による定款変更という手続きにより「事業年度の変更」をします。総会の決議により、営業年度変更 の手続は完了します。なお、総会の決議後、その内容を記載した株主総会議事録を作成します。

 

2.届け出

 事業年度は登記事項ではありませんので、法務局への届出等の手続きは不要です。しかし、所轄税務署・都道府県税事務所・市区町村の役所へ「異動届出書」の提出が必要です。その際、変更を決議した「株主総会議事録」のコピーも添付します。

なお、許認可事業などを行っている場合には、管轄する省庁等への届出が必要となる場合もあります。

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