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公益(社団、財団)法人の決算スケジュール

Q 公益(社団、財団)法人の決算スケジュールを教えてください。

 

A 公益法人の決算スケジュールについては、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」に定めがあります。また、機関構成によって決算スケジュールが異なっています。

 

 会計監査人設置法人か否かにより、会計監査人による監査期間を保証する必要があるかが異なってきますが、以下においては、会計監査人設置法人であることを前提にして決算スケジュールを具体的に見ていきたいと思います。

 

1)招集通知の発送期間

 社員総会を招集する際には、理事は社員総会の日の1週間前までに、社員に対して招集通知を発送しなければなりません(法人法39条)。なお、社員総会に出席できない社員に書面による議決権行使を認めている場合には、理事は社員総会の日の2週間前までに、社員に対して招集通知を発送しなければなりません(法人法39条1項但書)。

 また、評議員会を招集する際には、理事は評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して招集通知を発送しなければなりません(法人法182条)。

したがって、社員総会(公益社団法人)あるいは評議員会(公益財団法人)の日程から逆算して、招集通知を発送しなければならず、招集通知の発送前に、当然ながら理事会で計算書類、事業報告及びそれらの附属明細書の承認を受けなければなりません(法人法124条3項、199条)。

 

2)監査期間の保証

 会計監査人は計算書類及びその附属明細書を受領したのち、監査を実施し、会計監査報告を作成しなければならず(法人法施行規則39条)、受領後一定日までに、特定監事及び特定理事に対して会計監査報告の内容を通知しなければなりません。会計監査人の監査報告提出期限は、(1)計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日、(2)附属明細書を受領した日から1週間を経過した日、(3)特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日、以上のうちいずれか遅い日が提出期限となっています(法人法施行規則41条)。

 また、監事は、計算書類(附属明細書を含む)及び会計監査報告を受領したのち、監査報告を作成しなければならず(法人法施行規則40条)、受領後一定日までに、特定理事及び会計監査人に対して監査報告の内容を通知しなければなりません。監事の監査報告提出期限は、(1)会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日、(2)特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日、以上のうちいずれか遅い日が提出期限となっています(法人法施行規則43条)。

 したがって、理事会の開催前までに監事の監査報告が完了してなければならず、その1週間前までに会計監査人の会計監査報告が完了してなければなりません。

 

3)計算書類の作成期間

 上述の通り、法定で監査期間(会計監査人:最低4週間、監事:最低1週間)と招集通知の発送期間(1週間もしくは2週間)が定められていることから、会計監査人設置法人においては、社員総会(公益社団法人)あるいは評議員会(公益財団法人)の日程から逆算して、最低6週間前(書面決議の場合は7週間前)までに、計算書類を作成しておく必要があります。

 

 決算スケジュールは法定されていますので、社員総会あるいは評議員会の日程から逆算して、決算承認理事会、会計監査人からの会計監査報告受領日、監事からの監査報告受領日を事前に打ち合わせしておくことが重要であります。

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