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訪問介護利用料の医療費控除での取り扱い

Q 現在、母の所得税申告のために医療費の集計を行っています。

 高齢ということもあり、これまでも医療機関へはかかっていたのですが、今年度から訪問介護サービスを利用し始めました。これも医療費控除の対象になるのでしょうか。

 

A 訪問介護はそのサービス内容等によって医療費控除の対象になるものとならないものがあるので一概に対象となるかどうかはいえません。ただし、領収証には領収額のうち「医療費控除対象額」が明記されることになっていますので、この金額が医療費控除の対象額となります。

 

〈解説〉

 国税庁の法令解釈通達(平12.6.8 課所4-11)により、訪問介護を含む居宅サービスについて、所得税の医療費控除の対象となるかの回答が行われています。

質問のケースは訪問介護利用料とのことですが、これも利用対象者やサービスの内容により医療費控除の対象となる場合とならない場合があります(同通達、タックスアンサーNo.1127)ので注意が必要です。

 

<1>医療費控除の対象となる場合

 居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、訪問看護等医療系サービスと併せて提供される訪問介護(ただし<2>に該当するものを除く)や、介護予防サービス計画に基づき医療系サービスと併せて提供される介護予防訪問介護

 

<2>医療費控除の対象とならない場合

 訪問介護のうち、調理、洗濯、掃除等家事の援助(生活援助)が中心のもの

 

 しかし、同通達において、領収証に利用者負担金のうち医療費控除対象額を記載する旨が定められていますので、医療費控除の集計においては領収書の当該欄に記載される金額を集計すれば良いことになります。

 ただし、ときどき医療費控除対象額の記載のない領収証を見かけることもありますので、その場合は介護事業所に確認を行うことが適当です。

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