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申告期限の延長(法人税確定申告)

Q 当法人は多数の支店を有しており、決算作業に時間を要するため、毎年法人税の確定申告期限ギリギリの申告になっています。申告期限の延長は可能でしょうか? 

 

A 法人税の確定申告は「確定した決算」に基づき事業年度終了の日から2ヶ月以内に行うのが原則です。但し、会計監査人の監査を受けることなどにより株主総会の開催が遅れる場合には、税務署長の承認を得て申告期限を延長することができます。

 

 

〈解説〉

 

1.法人税の確定申告期限

 法人は、「確定した決算」に基づき、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に税務署長に対して確定申告を行います。「確定した決算」とは、その事業年度の決算につき、会社の最高意思決定機関である株主総会での承認あるいは総社員の同意があった決算のことを言うと解されています。したがって、会計監査人の監査を受けてから株主総会を開催し決算の承認を受ける法人は、実務的なスケジュールが非常にタイトであり、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に株主総会が開けないといった事態が生じ得ます。

 そのため、申告書の提出期限延長の特例が認められています。

 

2.申告書の提出期限延長の特例

 確定申告書を提出すべき法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、2ヶ月以内に提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その法人の申請に基づき、提出期限を1ヶ月間(特別の事情がある場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができます。したがって、会計監査人の監査を受けるなどの理由により、定款において事業年度終了の日から3ヶ月以内に株主総会を開催する旨の定めをしている法人については、税務署長の承認を得て申告期限を延長することができます。

 なお、「その他これに類する理由」とは、1)会計監査人の監査を必要としないが、定款において事業年度終了の日から3ヶ月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人、2)保険業法第11条の規定により、事業年度終了後4ヶ月以内に株主総会を開催することが認められている保険株式会社、3)会社以外の法人で、当該法人の支部または加入者である単位協同組合等の数が多いこと、監督官庁の決算承認を要すること等のため、決算確定までに日数を要する全国組織の共済組合、協同組合連合会等が該当します。つまり、定款や強制法規等が優先されるということです。定款変更のうえ、税務署長の承認を得れば申告期限の延長が可能となります。

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