協働 公認会計士共同事務所

Q & A

Q&A > Q&A,税 務(Q&A)

【訪問看護ステーション等と別法人のグループホームの間の「医療連携委託業務契約」に基づく委託報酬の消費税の取扱い】

 

Q 私たちの法人の訪問看護ステーションは、他法人が運営するグループホームと「医療連携委託契約」を結び受託報酬を受領しています。この報酬には消費税は課税されますか。

 

A 訪問看護ステーションが受け取る報酬については、消費税が課税されると思われます。

 

 

【解説】

 

 グループホーム(GH)は、入居者の医療看護を充実させるため、看護師(準看は不可)を配置し24時間の看護体制をとることがあります。しかし自身で看護師を配置できない場合、病院、診療所、訪問看護ステーション(ST等)と「医療連携委託業務契約」を結ぶことによって同様の看護体制を構築しているところも少なくありません。

 このような場合、ST等は保険請求をせず、受託報酬を受取ります。一方GHは、加算の基準を満たした場合、介護保険請求が可能となります。

 

 一見、入院中の患者が他の医療機関の「他科受診」を受ける場合に、他の医療機関が受け取る報酬と類似しているように思われます。

 入院患者が他の医療機関を受診(他科受診)することは医療費抑制策として原則できないことになっていますが、やむを得ず他の医療機関の専門診療等を受診することが認められています。その場合、他科受診を実施した医療機関はレセプト請求せず、入院医療機関がレセプト請求し、両者の合意により他科医療機関は入院医療機関から報酬を受け取ります。

 この医療機関の間での診療報酬は、消費税非課税取引になるとの回答が厚労省Q&Aに記載されています。

 

 【厚労省HP「平成24年8月9日付け事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その8)DPC-3P】

 

 

 健康保険法等に基づく療養の給付に係る診療報酬は非課税であり、他科医療機関が行う診療も社会保険診療で、診療報酬請求を入院医療機関と合議で受け取ったものについても消費税が非課税になるということです。

 

ご質問の「医療連携委託業務契約」は、健康保険・介護保険に規定する訪問看護等とは別物(医師の指示書等に縛られなく、保険請求もできない)と理解されると思われます。  消費税非課税となる訪問看護等をグループホームで行うという意味ではなく、必要が生じた場合にグループホームの委託によりSTの裁量で看護処置等を行うという業務の請負と理解されると思われ、消費税は課税されると考えられます。

トップへ戻る