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修正申告時の消費税の損金算入時期について

Q:売上の過少計上が判明し、法人税および消費税の修正申告をおこなうことになりました。消費税の修正申告により納付すべき消費税が増えることになりますが、この増えた消費税は、法人税ではいつ損金に算入することになりますか。当法人は消費税につき税込経理方式を採用しています。

 

A:法人の修正申告において消費税に変更が生じ、税込経理方式を採用している場合に当初申告より増えた金額については、法人税の修正申告書を提出した日の属する事業年度で損金として処理することとなります。

 

【解説】

 

 消費税の経理処理として、税込経理方式と税抜経理方式とがあります。課税事業者の場合どちらの方式を選択してもよいのですが、それぞれの方式によって損金への算入時期に違いがあります。

 

1.税込経理方式の場合

 税込経理方式は消費税相当額を収益、費用に含めて処理する方式です。

法人の場合、消費税の損金算入の時期及び経理処理等については、通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取り扱いについて」により、

 「法人が納付すべき消費税等の額は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入する。」とされています。

 ただし、法人税の取り扱いには例外規定が設けられており、「当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理した事業年度の損金の額に算入する。」ことが認められます。

 

 このように、通常の申告においては納付すべき消費税を未払金計上することで、未払金計上した年度で納付すべき消費税等の額を損金の額に算入することになります。しかし、例えば売上げ等の計上誤りが判明し修正申告となった場合は、増加した消費税額部分について修正申告書の事業年度で未払金計上はできません。修正申告書が提出された日の属する事業年度に増加した消費税を納付することになるわけですから、修正申告書が提出された日の属する事業年度に損金として処理することとなります。

 

2.税抜経理方式の場合

 税抜経理方式の場合には売上や経費等の計上自体が消費税相当額を除いた税抜の金額での処理となります。したがって、売上等の計上誤りにより法人税の修正申告となれば修正される売上自体が消費税相当額を除いた税抜の金額となるため、結果として修正申告の対象となった事業年度における損金に算入されることになります。

 例えば、税込1,100円の売上が計上されていなかったため修正申告をおこなうケースでは、売上計上漏れとして税抜の金額である1,000円(=1,100÷1.1)を加算調整します。1,100円と1,000円の差額である消費税相当額100円は、修正申告の対象年度で加算調整されることはありませんので、そのまま当該年度で損金に算入されたものとなります。

 

 以上の通り、消費税の経理方法によって修正申告にかかる消費税の損金算入時期にズレが発生することとなります

 

 なお、今回は法人のケースですがが、個人事業主の所得税の場合でも法人税と同様の取扱いとなります。

以上

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