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「マイカー通勤手当」の所得税非課税限度額の改正

 平成23年度税制改正により、自動車等で通勤する方が受ける通勤手当の非課税限度額の算定方法が変わり、いわゆる「上乗せ特例」が廃止されました。平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。

 国交省が通勤交通に係る環境負荷の適正化(?)として要望したようですが、マイカー通勤せざるを得ない地方では高騰するガソリン価格とあわせて生活と経営を圧迫するものと思われます。

 

 現行制度は、(1)原則として片道通勤距離(経路に沿った距離)の区分に応じて1月あたり一定金額(「距離比例額」という)までを非課税とし、(2)特例として片道15?以上の場合において、交通機関を利用したと仮定した場合の運賃相当額が距離比例額を超えるときは運賃相当額(上限10万円)までを非課税としています。

 今回の改正は(2)の限度額の上乗せを廃止して(1)のみで限度額を算定させるものです。

 (国税庁Hpの「源泉所得税の改正のあらまし」をご確認ください。)

 

 給与台帳(ソフト)の修正や該当職員への案内など相当程度の実務を伴うケースも考えられますので、早めの実務準備をお勧めします。

 

(事務局 岡本)

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