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医療機関における負担金未収金の管理

1.はじめに

 改正民法の施行から1年半余りが経過したが、旧民法における短期消滅時効の定めがなくなったことによる診療費請求権に及ぼす影響を説明する。なお、当文書においては、診療費請求権は、医療機関における患者負担金(会計上の勘定科目では負担金未収金)に限定している。

 

2.民法改正(2020年4月1日施行)の影響

 民法改正により時効期間が見直され、3年という短い時効期間(短期消滅時効)が定められていた診療費請求権(旧民法170条1号)は、他の一般的な債権と同様の時効期間に変更された。したがって、診療費請求権の時効期間は、医療機関が権利を行使することができることを知った時から5年となり、従来より2年伸びている。この時効期間の延長の影響が負担金未収金の管理にどのような影響を与えるかを説明する。

 

 なお、適用時期につき、改正民法の施行日(2020年4月1日)以前に生じた債権の消滅時効の期間は旧民法の定めに依るので、改正民法による新しい時効期間が適用されるのは、施行日以後に発生した債権となることに留意されたい。

 

3.負担金未収金の債権管理の在り方

 先般の民法改正を契機に、医療機関から負担金未収金の債権管理に関するマニュアルの整備や見直し、回収が滞っている負担金未収金の管理の在り方や会計処理について、相談や助言を求められることが増えてきている。確かに、回収が遅延している負担金未収金を単なる滞留債権と看做せば、いち早く手間をかけずに滞留債権を回収することが債権管理に資するといえるかもしれない。しかし、医療機関の医事課は債権回収を主たる業務としているわけでなく医療機関に債権管理のための専門部署が常置されることは稀であり、医事課はじめ職員の方々が本来業務を行う傍らで、負担金未収金の督促や回収作業を行っていることが多いのが現状である。

 そこで、一般論として滞留債権の回収を図るべく個々の判断に依拠するのではなく、組織としての判断基準をマニュアル等で整備しておくことが重要である。このことは、滞留債権の回収マニュアルを作成して債権回収を図れということではなく、法人(事業所)としての考え方やポリシーに基づいて適切に業務にあたるということであり、個々人の主観で行動、判断するのは適当ではないということである。見受けられる事例としては、「通常業務が忙しく債権管理にあたっている時間がない」「債権管理は専業で専門家に任した方が効率的」「払わない人が悪い」等、担当者任せにすれば当然に出てくる感情は想像に難くない。その結果、なし崩し的に負担金未収金の回収遅延が放置されている場合も見受けられる。

 私たちが関与している医療機関では、「無差別平等の医療を」掲げて無料低額診療事業を実施しているところが多数あり、窓口で支払いができない(負担金未収金で残る)ことの社会的背景や患者の経済的状況に心を寄せられているため、単に負担金未収金=債権回収ということではなく、未納状況を的確につかみそれぞれに即した対応をすることを重視している。この視点に立つならば、負担金未収金の残高の内容を分類わけして情報管理することが望ましいといえる。具体的には、①通常債権(口座引落等で支払期日に支払われる予定のもの)、②一時的に未収金になっているもの(偶々手持ちがなかった等)、③何らかの理由で回収遅延となっているものに整理して、状況に応じた対応が求められる。つまり、②については適時な連絡(督促)対応が必要であるし、③については、未収になっている社会的背景等に目を向け、具体的な対応を患者と相談して対応していくことが重要である。

 

4.負担金未収金の回収可能性の判断(会計上の対応)

 負担金未収金の債権管理につき、回収可能性の有無に関係なく回収されるまで、会計上未収金に計上されている場合がある。また、医事課担当者の主観で回収可能性の判断を行って回収不能処理することも見受けられる。そこで、主観の混入や実態にそぐわない未収金が計上され続けることを避けるため、回収可能性の判断基準を作成しておくのが適当である。私どもが助言する際には、経験則的に回収率が著しく低下する年数(2~3年)を基準にして、「会計上、形式的に2年(あるいは3年)超のものは回収不能と判断する」というような年数基準による客観的な判断基準を推奨している。この意味合いは、各事業所の債権管理の在り方を重視するには、債権管理を単なる回収業務とみるのではなく、上述の②、③のように督促で対応するところと訪問等含め丁寧な対応をすべきところを峻別して、“らしい”対応をしていくということである。そのためには、一定期間で区切って対応範囲を絞っていくことも必要であろう。

 この会計上の年数基準は、債権回収を放棄せよということではなく、限られた業務時間を最適かつ効果的に使うための管理上の工夫である。債権管理の対象範囲を明確にすることが目的なのである。したがって、改正民法により、債権の消滅時効の期間が5年に伸びたからといって、会計上及び管理上の回収可能性の判断年数を5年にしなければならないということはないのである。

 

5.負担金未収金の回収可能性の判断(税務上の対応)

 法人税の課税法人にとっては、負担金未収金の回収不能額につき、「形式上の貸倒れ」(法人税基本通達9-6-3)にあたれば、税務上損金算入することが可能であるとされている但し、税法上の取扱いは解釈に依らざるを得ない側面があり、確定的な判断材料を与えることは本稿では差し控える。重要なことは、上述したように、恣意性を排除したうえで、内部的な判断基準により規則的に貸倒処理を行っていれば、少なくともこれまでの税務調査等では問題になった経験はない。他方、特定の時期に多額の長期滞留分を一括して貸倒処理した場合には、税務上問題になり得ることに留意されたい。

 

6.まとめ

 民法改正により医療機関に関する負担金未収金の消滅時効の期間は5年に伸びたものの、負担金未収金の債権管理の在り方や負担金未収金の回収可能性の判断に影響を与えるものではなく、単に民法上の消滅時効の期間が伸びたというだけであり、実務に与える影響はないといえる。逆に、消滅時効の期間が延びたことを理由として、債権管理の在り方を変更したりするのは本末転倒である。

 

(公認会計士 田中淑寛)

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