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「公益認定法」改定にともなう会計・財務上の取り扱いに関する動向

 2024年5月に「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益認定法)の一部を改正する法律案」が国会で可決されました。これにより、2025年4月から「公益法人制度」が一部変更されることになり、併せて「公益法人会計基準」についても見直しが検討されています。

 今回は、主に経理・会計面に関する「改正点」につき、解説していきます。

 

1.「公益法人制度」改定の内容

 

①「収支相償原則」の見直し

 

 「収支相償」とは、簡単にいえば公益目的事業では黒字を出してはならないという規制です。この規制により、補助金事業ではなく、実際の事業活動により経営を維持している法人(具体的には、医療事業などを営む公益法人)にとっては様々な矛盾が生じていました。

 今回の改定では、単年度の収支差額ではなく、中期的(5年間)な収支均衡を図ることを法令上も明確化し、過去の赤字についても通算して判定することになります。

 加えて、これまでの「特定費用準備資金」と「資産取得資金」を包括するものとして、「公益充実資金」が新たに創設されます。当該資金の積み立ては「中期的な収支均衡」の判定において費用とみなされます。また、例示としてまだ認定されていない将来の新規事業のための資金の積み立てなども認められているため、積立対象はかなり幅広い内容になると考えられます。

 「収支均衡」という考え方自体は残るため根本的な矛盾は解消されていませんが、改定後はかなり柔軟な運用が認められるとされており、これまでよりは対応が容易になるものと思われます。ちなみに、今回の改定で「収支相償」という呼称自体も変更される予定です。

 

②「遊休財産規制」の見直し

 

 「遊休財産規制」とは、使途が定まっていない遊休財産については、公益目的事業の事業費1年分を超えて保有してはならないというものです。私どもが関与する公益法人においては、遊休財産はほとんど保有していないため大きな影響はありませんが、今般の「コロナ禍」など突発的な活動制限・支出減があった場合に、保有上限額が急激に変動することなどへの対応として見直されるものです。

 今後は、単年度の事業費だけではなく、過去5年間の平均事業費を遊休財産(使途不特定財産)保有上限の基準にすることが可能となります。また、この上限を超過した場合であっても、「理由」や「超過額を将来の公益目的事業に使用する旨」を開示することで、保有が認められることになりました。

 

 なお、上記の他にも、公益認定・変更認定手続の柔軟化・迅速化を図るために届出事項で事足りる範囲の拡大や法人のガバナンス強化・充実を前提として行政による立入検査のあり方についても今回見直しが図られています。

 

2.「公益法人会計基準」の改定検討状況と概要

 

 こうした「公益法人制度」自体の見直し・変更にともなって、「公益法人会計基準」についても大幅な改定が検討されています。現在、「公益法人の会計に関する研究会」で議論・検討されており、現時点では未確定の部分もありますが、主な変更点等につき解説します。

 なお、見直しにあたっては、「貸借対照表」や「活動計算書(現行の正味財産計算書)」など決算書「本表」は簡素でわかりやすく、詳細情報は注記や附属明細書で開示するという点が、基本的な考え方として示されています。

 

①「貸借対照表」関係

 

 今回の改定にあたって、最も実務的な影響が生じると考えられるのは貸借対照表の内訳作成(すなわち「区分経理」)が原則として義務付けられる点です。ただし、現行の貸借対照表内訳表のような「本表」としての位置付けではなく、注記事項とすることが検討されており、年度末時点における各財産の「棚卸的な整理」によって作成する方法が検討されています。「本表」ではなくても、注記も決算書の一部であることには変わりなく、実務的には煩雑になることが想定されます。

 内部的な資金積立(例えば新設される「公益充実資金」)や外部資金提供者からの使途指定がある資産については「使途拘束財産」として区分され、純資産は「指定純資産」と「一般純資産」という区分に変更されます。これらは、これまでのような「紐付き」の関係ではなく、注記のなかでそれぞれ内訳や増減を記載することになります。また、基本財産や特定資産についても、貸借対照表上では流動・固定区分によって表示し、必要に応じて注記で開示する方向で整理することが検討されています。

 以上の結果、本表である貸借対照表の「見た目」はだいぶ整理されますが、実務上の手間はあまり変わらない(むしろ注記事項の手間が増える)ものと考えられます。

 

②「活動計算書」関係

 

 現行の「正味財産増減計算書」(≒「損益計算書」)は「活動計算書」に名称が変更されます。また、様式も大きく変わり、活動計算書では、従来のような「一般正味財産増減」「指定正味財産増減」といった区分は廃止され、本表上はあくまでも当該公益法人全体の「純資産の増減内容(損益状況)」のみ表示されることになります。加えて、従来の「正味財産増減計算書内訳表」は「本表」から外れることになります。

 ただし、「一般純資産」「指定純資産」の内訳、現行の「正味財産増減計算書内訳表」で示していた公益目的事業と収益事業等の内訳は注記事項となりますので、作成実務は基本的にこれまでと変わりません。

 

③「財務諸表に対する注記」関係

 

 すでに触れた貸借対照表や活動計算書に関する内容も含めて、注記事項には以下のような内容を記載することになります。

 

(1)貸借対照表の内訳情報

 ○会計区分別内訳、資産および負債の状況、使途拘束資産の内訳

(2)活動計算書の内訳情報

 ○財源区分別内訳、一般純資産の会計・事業区分別内訳、指定純資産の内訳、

控除対象財産の発生年度別残高および使途目的計画、事業費・管理費の形態別区分

(3)その他 →検討中

 ○公益法人の「財務規律適合性」に関する情報

ex.「中期的収支均衡」「公益充実資金」「公益目的事業比率」「使途不特定財産(現行の遊休財産)」など

 

 以上、みてきたとおり、2025年4月1日から開始する事業年度は公益法人の決算書が大きく変わる予定です。確かに決算書「本表」は簡素化されますが、注記事項を含めると実質的には現行の決算書情報とあまり変わらず、作成実務そのものが簡略化されるとは思えません。

 現時点ではまだ未確定の事項もありますので、今後発出される内容に注意し、早めの準備を進めておくことが重要です。

 

(公認会計士 千葉啓)

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