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2023年度「税制改正大綱」におけるインボイス制度の追加措置

 これまで本ホームページ上でもインボイス制度の問題点等を挙げてきました(『消費税「インボイス制度」の概要と問題点』、『インボイス制度導入後の「経過措置」と会計処理からみる問題点』)。2023年10月1日の導入予定期限が近付くに連れ、「インボイス制度」反対の声がますます拡がっています。こうしたなかで、政府・与党は2023年度「税制改正大綱」において、小規模事業者の「負担軽減」を名目に以下のような追加措置を決定しています。今回は、その内容を批判的に検証したいと思います。

 

1.小規模事業者の消費税額控除に関する経過措置 (2割特例)

 

 インボイス制度の根本的問題として、小規模事業者に対する消費税負担の増加が挙げられます。これは、事業者の経営状況によっては事業存続にも影響しかねない問題です。こうした批判のなか、今回の「税制改正大綱」では、「適格請求書(インボイス)発行事業者」に登録しなければ課税事業者にはならなかった事業者に対して、消費税額控除の金額や納税計算方法を一定「緩和」する経過措置が設けられました。

 具体的には、インボイス導入後3年間に限り、消費税の納付にあたって売上税額の2割とする措置が取られています。例えば、売上高900万円、売上税額90万円(900万円×消費税率10%)とした場合、90万円の2割である18万円を納税することになります。こうした簡便計算により納付税額と事務負担の軽減を図るというものです。

 ただし、当該措置においても小規模事業者の負担が増加することには変わりなく、経過期間終了後は従前どおりの消費税負担が重くのしかかることになります。まさに「入口」での負担や影響を軽くみせ、「既成事実」としてインボイス制度をとにかく早く導入したい狙いが明らかです。本当に小規模事業者の経営や生活を守ろうとするのであれば、「激変緩和」などという小手先の政策ではなく、インボイスの導入自体を中止すべきです。

 

2.一定規模以下の事業者に対する少額取引の特例 (少額特定)

 

 消費税の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1億円以下(特定期間においては5千万円以下)の事業者は、1万円未満の課税仕入についてはインボイスの保存がなくても帳簿記録のみで仕入税額控除が可能となりました。これは、中小事業者など一定規模以下の事務負担の軽減を図る目的とされています。ただし、これについても6年間の時限措置となっています。

 「税制改正大綱」議論のなかでは「3万円」というラインも検討されていましたが、最終的には「1万円」で決定しました。このように、そもそも「1万円」という金額基準に根拠がなく、結局は事業者が取引額に応じてインボイスの要否を判断しなければなりません。少額の取引をそのつど判別する煩雑さも生じ、かえって実務上の混乱をもたらしかねません。

 

3.少額な売上対価返還(値引き等)にかかるインボイス交付義務の免除

 

 値引きや返品など売上対価の返還をおこなう際に、値引額等が1万円未満の少額である場合は、返還インボイスの交付は不要となります。これは、例えば決済時に振込手数料相当額などの諸経費を買い手側が差し引いて支払った場合に、売り手側がそのつど返還インボイスを発行する事務負担が生じることに配慮したものです。

しかし、上記2同様に、そもそも「1万円」という金額基準が曖昧なうえに、実務上は売上値引き等に際してそのつど金額を判断する必要が生じます。インボイス制度の根本的な矛盾を直視せず、目先の問題点だけに対応する極めて「場当たり的」な事務負担緩和策に過ぎません。

 

4.「適格請求書発行事業者」登録申請期限の緩和

 

 当初、2023年10月1日から「適格請求書発行事業者」としての登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに申請書を提出することが必要とされていました。今回、事業者の準備状況にばらつきがあることなどを理由に、この期限が見直されました。これにより、2023年9月30日までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をおこなえば、2023年10月1日を登録開始日として取り扱われることになります。

 今回の申請期限緩和の是非以前に、これまでは制度導入後すぐの登録を受けるためには6ヶ月前もの申請書提出を求めていたわけですから、申請を急がせて「なし崩し的」に登録を促進しようとしてきた政府の意図が明らかです。こうした国民や事業者の目を欺く姿勢に対し、憤りを禁じ得ません。

 

 以上みてきたとおり、これらの追加措置はインボイス制度の矛盾や批判、反対の声に押されて出てきたものですが、逆に言えばインボイス制度を何としても2023年10月1日から開始しようという政府・与党の姿勢の表れでもあります。前回ホームページ記事に記載した「仕入税額控除相当額」の経過措置を含めて、これらではインボイス制度の本質的な矛盾が解消されるわけではありません。ましてや、コロナ禍や戦争で世界経済が疲弊し、物価急騰で多くの国民・小規模事業者が苦しんでいるなかで、このような制度を強行することは決して許されません。インボイス制度反対の世論をさらに拡げ、制度の撤回を求めていきましょう。

 

(公認会計士 千葉啓)

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